企業の労働衛生の改善をサポート致します
事業者には、労災防止・安全配慮義務・快適職場環境づくりの法的責務があります。
50人以上の雇用者を持つ企業は、産業医を選任することが労働安全衛生法第13条で定められており、労働安全衛生法第18条および労働安全衛生規則23条で衛生委員会を設置し、毎月1回以上衛生委員会を開催しなければなりません。これらを怠ると法的に罰せられ、労働災害が起これば刑事・民事訴訟問題にもなります。
- こんな事はないでしょうか?
- ・産業医がなかなか来社しない
- ・産業医契約コストの削減を考えている
- こんな事を考えていませんか?
- ・労働衛生管理体制を確立したい
- ・衛生委員会を立ち上げたい
- ・健診の事後指導を徹底したい
- ・二次健診受診率を上げたい
今までのような名義貸しだけの産業医ではこれらの問題は解決できません。
労働衛生コンサルタントとして嘱託産業医として企業の労働衛生の改善をサポート致します。
お気軽にご相談、お問い合わせ下さいますようご案内いたします。